Google European Search データセット ライセンス プログラムの詳細

Google は、Google European Search Dataset Licensing Program のページを更新し、プログラムの詳細を掲載しました。 Google は DMA の下で「ゲートキーパー」に指定されているため、公正な競争を促進するために競合する検索エンジンと検索データを共有することが法的に義務付けられています。

Googleは、プログラムの概要、資格基準、申請の詳細を更新したと書いている。

このページでは次のように説明されています。

2023 年 9 月 6 日、欧州委員会は、Google がデジタル市場法 (DMA) に基づくゲートキーパーに指定されたと発表しました。 2024 年 3 月以降、Google は資格のある受信者に対し、第 2 条に準拠するために適切に匿名化されたデータを含む関連する検索データセットを利用できるようにしました。 6(11) DMA。 2026 年 7 月 16 日、欧州委員会は、Google が第 2 条に基づく義務をどのように遵守すべきかをさらに詳細に規定する措置を採択しました。 6(11) DMA (措置)。資格のある受信者が指定された検索データセット (検索データセット) を利用できるようにします。

ところで、私たちはこれが来ることを知っていました。 PDF 対策ドキュメントでは次のように説明されています。

(1) Google は、無料および有料の両方の検索結果に対して「検索データセット」へのアクセスを提供しなければなりません。これは、Google 検索でエンド ユーザーによって生成された匿名化されたオンライン検索データで構成されており、具体的には次のものが含まれます。

  • ランキングデータ
  • クエリデータ
  • クリックデータ
  • データを見る

データは、EU および欧州経済領域 (EEA) で運営されている、検索エンジン機能を備えた AI チャットボットを含む、対象となるサードパーティのオンライン検索エンジン (OSE) で利用できます。資格を得るには、申請者は、PDF に記載されている厳格な基準を満たすことで、確立された企業または信頼できる新規参入者であることを証明する必要があります。

このデータを共有するには主に 3 つの条件があります。

  • FRAND 条件: データは、Fair、Reasonable、および Non-Discriminatory (FRAND) 価格設定条件に基づいてライセンス供与される必要があります。
  • 厳格な匿名化: Alphabet は、データが完全に匿名化され、個人データが保護されることを保証するために、堅牢な技術的および契約上の措置を適用する必要があります。
  • データの処理と転送: Alphabet は、申請者がデータを EEA 内で処理する予定なのか、それとも国外に転送する予定なのかを評価する必要があります。 EUの十分性に関する決定を受けずにEEA外の国にデータが転送される場合、AlphabetはEEA内で保証されているものと本質的に同等のデータ保護レベルを確保するか、申請を拒否する必要があります。

Googleは次のように書いています。

  • 欧州委員会の措置と、検索データセットにアクセスするための関連基準および要件: この措置には、受信者の適格性、利用可能にするデータの範囲、Google がデータを利用可能にする頻度、そのようなデータへのアクセスに関する公正、合理的および非差別的 (FRAND) 条件、およびデータを使用できる特定の目的が含まれます。受信者は本措置に基づいて個人データを受け取ることになるため、受信者はそのようなデータの受信に関連する責任も確立し、データの分離、アクセス制御、ロギングに関する詳細な技術的および組織的要件を指定します。これらの要件はすべて第三者による監査と報告の対象となります。データへのアクセスには、受信者が Google のライセンス条項に同意する必要もあります。詳細は「対策」をご覧ください。
  • 検索データセット: 欧州経済領域 (EEA) における Google 検索のランキング、クエリ、クリック、および表示データで構成されます。詳細については措置に記載されており、技術的な詳細は措置に従って適切な申請者に適切に提供されます。
  • FRAND の価格設定の基礎とプロセス: 料金は FRAND の条件に基づいて決定され、本措置では指定された収益率とともに、データを利用可能にするための増分コストに制限されます。詳細は措置に記載されており、措置に従って適切な申請者に適切に提供されます。

Google は、検索データを受け取るための資格基準を公表しました。これには次のものが含まれます。

  • オンライン検索エンジン (OSE): 申請者は、第 2 条に定義されているオンライン検索エンジンのプロバイダーとしての資格を有する必要があります。 2(6) DMA。
  • EEA 内での運営: 申請者は EEA 内で運営する必要があります。つまり、オンライン検索エンジンは EEA 内のユーザーを対象とする必要があります。
  • 国家主体との関係なし: 申請者は、直接的または間接的に非EEA国家主体の運営または管理下にあってはなりません。
  • 制限措置または制裁の対象となる団体との関係の禁止: 申請者は、欧州連合 (EU) 法に基づく制限措置または制裁の対象となる自然人または法人の運営または管理下に直接的または間接的に存在してはなりません。
  • EU 内のユーザー数および活動: 申請者は、(i) 申請時に少なくとも過去 2 年間連続して EU 内で OSE サービスを提供しているか、申請前に設立されてから 2 年以内であるが、5,000 万ユーロを超える資本投資を受けていなければなりません。 (ii) 過去 1 年間に EU 内で OSE サービスの月平均ユーザー数が少なくとも 50,000 人であること。

アクセスできると思われる場合は、このフォームに記入してアクセスをリクエストできます。